土地の地目に農地に指定されている場合があります。農地は、農業資源の確保・適正化のために、特有の制限がかけられています。
相続財産の土地が農地である場合もあり、一般的な宅地とは別の方法で対応しなければなりません。
また、農地を農地として売却するよりも、農地を宅地に変更した後に売却したほうが経済的利益を得られるケースも多く存在します。
相続財産を売却する場合には、不動産と繋がりの強い「行政書士ひらいあきら」にご相談ください。
遺贈・相続
農地転用
契約書作成
ごあいさつ
私の長所はやさしいこと、聞き上手なこと。
ゆっくりご相談事をおたずねし、正確に迅速にお答えをお示しすることをお約束します。
行政書士 ひらい あきら
主な業務内容
遺贈・相続
行政書士は遺言書作成においてはサポートを行うことができ、遺産相続においては遺産分割協議書などの作成、相続財産の調査も行うことができます。
農地転用
自分の畑に家を建てたい、畑を駐車場にしたい、農地を売りたい等、土地に関連する各種申請手続を行います。
契約書作成
賃貸借や金銭の貸し借り等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。
車庫証明
新規登録の場合、法定費用2600円+行政書士報酬5千円となります。車庫の位置や警察署が遠方の場合でも承っております。その際、遠方費がかかる場合があります。
ご相談ください
料金
ご相談費用
初回相談(解決策ご提案書付き) | ¥5,000 – |
遺贈・相続
遺言書の起案及び作成指導 | ¥50,000~ |
遺産分割協議書の作成 | ¥50,000~ |
相続人及び相続財産の調査 | ¥50,000~ |
相続分なきことの証明書作成 | ¥10,000~ |
遺言執行手続 | ¥300,000~ |
※申請に係る印紙代等の法定費用は、別途お客様のご負担となります。
農地転用
農地法第3条許可申請 | ¥30,000~ |
農地法第4条許可申請 | ¥50,000~ |
農地法第5条許可申請 | ¥80,000~ |
※申請に係る印紙代等の法定費用は、別途お客様のご負担となります。
※万が一の不許可時全額返金保障付き。
契約書作成
契約書作成(A4用紙 1枚程度) | ¥30,000~ |
A4用紙 1枚追加 | +¥10,000~ |
※申請に係る印紙代等の法定費用は、別途お客様のご負担となります。
お問い合わせフォーム
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