建築基準法上の道路

道路
道路

道路には種類が色々あります。使われ方による種類は、高速道路・一般道路・歩行者専用道路にわかれます。管理者による種類は、公道と私道にわかれます。公道は国道・都道府県道・市町村道等にわかれます。

法律による種類は、建築基準法上の道路と道路法上の道路がありいずれにもあてはまらない道路があります。建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接しなければならないと建築基準法に定められています。一見道路に見えても様々な種類があることから、建築物の敷地にするときは注意が必要です。

  1. 道路について調査
  2. 建築基準法上の道路かどうか確認
  3. 敷地と道路の関係の確認

道路について調査

まず道路について調査します。登記所にある公図と現地の確認し、敷地が道路に接しているか確認します。公図に道路とある場合がほとんどですが、水路だったり無番地の土地だったり、いくつかの筆の集合体で構成されていたりします。

建築基準法上の道路かどうか確認

次に建築基準法上の道路になっているか自治体の窓口で確認します。横浜市のようにインターネットで調べられる自治体もありますが、建築指導課窓口での確認が必要です。建て替えの際でも幅員4メートル未満の場合セットバックの必要があることも考えられます。

4メートル以上の公道なら問題は少ないのですが、4メートル未満や私道の場合は注意が必要です。私道の場合は建築基準法上の道路かどうか明確にしなければならず、未判定の場合は建築指導課に道路判定の申請を行わなければなりません。建て替えの際にも改めて判定を申請することになります。

敷地と道路の関係の確認

次に敷地と道路の関係の確認が必要です。2メートル以上接しなければならないのですが、建物敷地が道路から奥まり、通路上の敷地が続いているような場合や、共同住宅や大規模な建築物等の場合は接道条件が付加されています。自治体窓口での確認が必要です。開発して道路や宅地を新設していく場合以外は、様々な道路が存在し、様々な接道のしかたがあるため、個々のケースに応じた確認作業が必要でしょう。